公開日 2014年05月12日
更新日 2022年03月04日
北海道水資源の保全に関する条例に基づく「水資源保全地域」の指定について
函館市では,水道水源の取水地点やその周辺の適正な土地利用を図るため,北海道水資源の保全に関する条例に基づき,以下の13の水道水源の集水区域について平成26年4月1日に「水資源保全地域」の指定を受けました。
この条例に基づき,水資源保全地域に指定された地域内で土地の売買等を行う場合,土地の所有者等は,その契約締結日の3か月前までに,北海道(渡島総合振興局)に事前届出を行う必要があります。
この制度には面積の基準がありませんので,売買等を行う土地の面積が小さくても届出の対象となります。また,土地の買い主等は,森林法の届出も行う必要があります。
詳細につきましては,以下の北海道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.htm
本条例に基づく届出書の提出先
北海道渡島総合振興局地域政策部地域政策課
函館市美原4丁目6番16号(渡島合同庁舎2階)
TEL:0138-47-9428
函館市水資源保全地域の一覧
1 亀田川地区水資源保全地域 2 松倉川地区水資源保全地域
3 汐泊川地区水資源保全地域 4 戸井地区水資源保全地域
5 日浦地区水資源保全地域 6 大澗地区水資源保全地域
7 日ノ浜地区水資源保全地域 8 椴法華地区水資源保全地域
9 古部地区水資源保全地域 10 木直地区水資源保全地域
11 尾札部地区水資源保全地域 12 臼尻地区水資源保全地域
13 大船地区水資源保全地域
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